取扱い分野
起訴前
起訴前
‐起訴前
警察に逮捕されてしまった場合、通常は48時間以内に検察官に送致されます。
その後24時間以内に勾留請求がなされると、10日間勾留され、延長された場合はさらに10日間身柄が拘束されます(最大20日間勾留されることになります)。
勾留期間が満了するまでの日に検察官が不起訴処分、略式起訴処分、起訴処分などの処分を選択します
起訴前
起訴前
‐起訴前
警察に逮捕されてしまった場合、通常は48時間以内に検察官に送致されます。
その後24時間以内に勾留請求がなされると、10日間勾留され、延長された場合はさらに10日間身柄が拘束されます(最大20日間勾留されることになります)。
勾留期間が満了するまでの日に検察官が不起訴処分、略式起訴処分、起訴処分などの処分を選択します