取扱い分野
不当解雇
「リストラ」「整理解雇」「懲戒解雇(免職)」といった言葉をしばしば耳にしますが、これらは、経営がひっ迫した企業の再建策の一環(リストラ、整理解雇)、あるいは会社との信頼を裏切るような非行(懲戒解雇)といった合理的理由に基づいて行われるものです。しかし、リストラや懲戒といった名を借りて、会社側の都合で安易に行われる解雇の事例も後を絶ちません。
労働は、労働者が生活を営む上で不可欠なものであり、使用者(会社等)の恣意によって労働者の生活の糧が奪われることはあってはならないことです。そうした労働者の権利に照らしてもなお解雇せざるを得ない合理的な理由がない限り、労働者の地位は十分に尊重されなければなりません。