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高齢者  (成年後見・任意後見等)

高齢者
(成年後見・任意後見等)

法定後見制度
法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。

成年後見人等の権限としては、成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消すこともできます。保佐人は、民法第13条1項所定の行為(重要な行為が多く列挙)について同意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所への申立てにより、同意権・取消権の範囲が拡張されたり、特定の法律行為について代理権が付与されることもあります。

補助人については、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項所定の行為の一部について同意権・取消権が付与されたり、特定の法律行為について代理権が付与されたりします。また、法定後見の申立は家庭裁判所に対して行うのですが、この申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。

オアシス(東京弁護士会 高齢者障がい者総合支援センター)では、法定後見全般に関する相談を広く受付けています。また、申立の代理業務を行うことにより、皆さまにとって慣れない申立を円滑に行うお手伝います。
また、法定後見の申立に当たって、成年後見人等候補者を予め準備しておくと、その候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが少なくありませんが、オアシスでは、成年後見人等候補者となる弁護士を紹介します。

法定後見業務においては、様々な法律問題が絡むことが少なくありません。弁護士は、法定後見に関する法律知識はもとより、様々な分野の法的知識、経験に長じているところであり、法定後見については、オアシスにご相談ください。
任意後見制度
平成12年にスタートした成年後見制度において、任意後見制度は本人の自己決定権を尊重し、自分の後見人を自分で選べる新しい制度です。
将来の判断能力の低下に備え、自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と任意後見契約を、公正証書にて締結することが必要です。

任意後見契約の中で、将来の後見人(任意後見受任者と言います)に依頼すること(銀行取引、施設入所契約などの代理権を設定するということになります)、報酬を支払うとすればその額などを定めておきます。
その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人の仕事が始まります。

このように家庭裁判所が選任した任意後見監督人という公的な監督機関が付き制度の信頼性が確保されているところに、この制度の特徴があります。
また、任意後見制度は、発効しても、選挙権の制限や取締役の欠格事由など本人の権利制限がありません。その意味でも、本人の意思決定権の尊重という成年後見制度の理念を最も具現化した制度といえます。

オアシスでは、任意後見人となる弁護士を紹介しています。信頼できる専門家である弁護士と任意後見契約を締結しておけば、あなたの将来は安心です。

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