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相続問題 (遺産分割・遺言作成・執行等)
相続問題
(遺産分割・遺言作成・執行等)
まだ相続なんてと思っているみなさまでも、法律家のアドバイスは有益です。
一度法律相談を受けられては?
相続人や相続分について、具体的にアドバイスします。
相続に必要な書類は何かをアドバイスします。
ご依頼を受ければ、みなさまに代わって必要な書類を集めます。
ご親族が亡くなって相続の手続でお悩みのみなさま、相続人間で話がつかず、遺産分割の調停をお考えのみなさま、すぐご相談ください。
子どもたちの争いをなくすため遺言状を書いておきたいとお考えのみなさま、遺言状の書き方をお教えします。
自筆証書遺言、公正証書遺言の違いや作成の仕方などお気軽にご相談ください。
遺言状が発見された。兄や妹には相続させるとあるが、自分だけ相続分がないという方。
※遺留分の権利は相続開始から1年間で行使できなくなります。
すぐにご相談ください。(鈴木牧子法律事務所)
遺言・遺言書
遺言書は、生前世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望するときに作成するものです(遺言書がない場合には、民法の定めに従って相続人に配分されます。)。
遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
もっとも、法定相続人には遺留分というものがあり、これを侵害するものについては、後に紛争の種となる可能性がありますので注意が必要です(詳細は、「遺留分」をご参照下さい。)。
遺言は、民法所定の方式によらなければならず、例えば、口頭で行っても有効な遺言とはなりません。民法は、遺言の形式を7種類に限定しており、その中でも、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)の利用が一般的です。(東弁)
遺産分割
相続人が複数いる場合、相続した財産は相続人の共有となります。例えば、土地建物を3人の相続人が相続した場合、各人が3分の1の持分を有するものの、その持分の面積を自由に利用できるわけではなく、3人で土地建物の利用方法を決め、3分の1の限りで利益(賃料等)を得ることができるに過ぎません。しかし、これでは相続のたびに不動産の持分が細分化されてしまいますし、現にその建物に住んでいる相続人はとても不安定な状態に置かれることになります。
そこで、民法では、遺言や法定相続分にかかわらず相続人間で相続財産の分配方法を決めることが認められており、これを遺産分割といいます。上記の例では、実際にその土地建物に住んでいる相続人が土地建物を単独で相続し、他の相続人は他の遺産を相続し、足りない分は金銭で調整するといった取り決めをすることもできます。相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、審判によって分割方法を定めることができます。
遺産分割は、相続人の間に複雑な利害関係を生じさせますので、弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分
人が死亡した後、その残された財産(遺産)をどのように分配すべきかについては、民法がその原則を定めていますが(法定相続分)、遺言によってその分配の割合を変えたり、全くの第三者に譲り渡すと定めたりすることもできます。
しかし、相続は、残された家族、親族の生活を守る意味などもあることから、民法は、兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合(直系尊属〔父母や祖父母など、自分より上の世代の直系親族〕のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)を取得することができるものと定めています。
したがって、故人Xの相続人が子Y、Zの2人の場合に、Xが遺言で「全財産をYに相続させる。」と定めていたとしても、Zは法定相続分の2分の1のさらに2分の1、つまりXの遺産の4分の1を取得することができるのです。
ただし、遺留分を得るためには、相続開始から1年以内に「遺留分減殺(げんさい)請求」をしなければならず、色々と難しい条件がありますので、遺留分については弁護士にご相談されることをお勧めします。
※民法1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。