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親子問題  (認知請求・離縁等)

親子問題
(認知請求・離縁等)

(認知請求)
婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停を申し立てることができます。
この調停において,当事者双方の間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
なお,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母との性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,前の夫を相手として親子関係不存在確認の調停を申し立てる方法や,子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります。

(離縁)
感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など、養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

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