取扱い分野
離婚問題 (財産分与・慰謝料請求等)
1、離婚の種類
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
(1)協議離婚
協議離婚は、裁判所等を使わずに夫婦で話し合って離婚の合意をして離婚届を提出すれば終了です。未成年の子供がいる場合は親権者を決める必要があります。私も最近離婚しましたが、協議離婚でした。離婚届には、証人二人の署名押印が必要となります。婚姻の際に、姓を変更した当事者は原則として元の姓に戻りますが、希望すれば、婚姻時代の姓を使い続けることもできます。私も旧姓に戻らず、婚氏続称しています。
(2)調停離婚
当事者で協議が整わない場合は、裁判所を利用することになります。離婚自体について一方が合意しないケースもありますし、離婚自体の合意はあっても財産分与や慰謝料や親権について合意ができないで調停になるケースもあります。管轄の家庭裁判所に調停申立をすると、調停期日が決められて、裁判所から呼び出しが来ます。調停委員を通じて、双方の利害調整が行われ、合意ができれば離婚が成立します。家庭裁判所では、申立人と相手方の待合室を別々にし、それぞれ個別に事情をきくなど、当事者が顔を合わせないような工夫がなされています。
(3)裁判離婚
調停で離婚の合意が成立しないと、裁判で決着をつけることになります。調停前置主義がとられているので、いきなり裁判をおこすことは原則としてできません。裁判所に訴状を提出し、答弁書や準備書面でそれぞれの主張を展開し、証拠で立証していくことになります。途中で和解で終了するケースもありますが、和解できなかった場合は、証拠調べが行われ判決で決することになります。
2、財産分与
夫婦が婚姻共同生活の間に形成した財産は夫婦共有財産となり、離婚の際に清算することになります。たとえば、夫名義で自宅を購入していても、妻にも潜在的共有持分があります。共有持分は夫婦の財産形成への寄与度によってちがってきますが、よほど特殊なケースでないかぎり、半分ずつという分け方が多いです。なお、生活力のない一方当事者の離婚後の生活を考え、扶養的要素を加味して増額されることもあります。
3、慰謝料
婚姻生活破綻について一方当事者に非がある場合は慰謝料が問題となります。たとえば、夫が愛人を作ったことや、借金問題が離婚原因であるケースです。慰謝料がもらえるのが当たり前と思っている女性も多いですが、相手方に不法行為がなければもらえません。日本では一般的に慰謝料水準は低いのであまり多大な期待は禁物です。