取扱い分野
ヤミ金処理
返す必要のないケース
一週間で10パーセントとかもっと多額の利息をとる業者がいます。いわゆるヤミ金です。ヤミ金の超高金利の契約は公序良俗に反して、無効な契約となります。結果として、ヤミ金から借りたお金は元本すら返す必要がなくなります。借りた人が得してしまう結果となりますが、不法原因給付といって返す必要がないことになってます。こういうところからは借りないのが一番ですが、借りてしまった場合は、脅しに屈することなく弁護士に相談してみましょう。弁護士が通知を出すことで解決することがほとんどです。
ヤミ金からの借り入れは返済する必要はありません。
超高金利での貸し付け自体が、公序良俗に反して無効となるからです。
無効な契約であれば、普通、貸した側は不当利得返還請求といって、渡したお金を返せといえるのですが、ヤミ金の場合はいえません。
借りた人が一度も返していないような場合、借りた人が得する結果となりますが、不法原因給付といって、法律上認められています。
弁護士がヤミ金に対して通知することで、請求がやむなどして、負の連鎖から抜け出すことができますので、お困りでしたらご相談ください。