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取扱い分野

民事再生(個人・法人)

個人再生手続きは、借金で苦しむ人のための新しい救済手段として、2001年4月1日より導入されました。 たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、任意整理手続きの場合には、基本的にはこの500万円を支払わないと貸金業者はなかなか和解には応じません。
他方、破産もできないという場合には個人再生を利用します。 この場合に、裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、3年間に再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。
自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは従前通り支払い、その他の債務を圧縮してもらうというこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。

 

民事再生法に基づく裁判手続きです。経済的に行き詰まった企業について、現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。
民事再生手続きは、無担保債権者の権利のみを制約し(担保権者は自由に権利を行使できます。)、再生計画でカットできるのも無担保債権だけです。会社更生手続きと比べると、手続きの効力が弱い反面、低廉かつ迅速な中小企業向きの手続きといえます。民事再生法の再生計画は、主に、自力再建型・スポンサー型・清算型の3パターンがあります。

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