取扱い分野
破産申立(個人・法人)
破産申立は借金を返さない方向です。裁判所に破産申立をして、最終的に借金について免責してもらうことで返さなくてすむようになります。破産手続きには、破産管財人がつかないケースと破産管財人がつくケースがあります。
基本的に20万円以上の資産がない場合は、同時廃止といって、破産管財人が選任されることなく、簡易な手続きで終了します。東京地方裁判所の場合は、申立時に免責審尋の日がきまり、その日に申立代理人の弁護士と一緒に裁判所に出頭します。免責審尋は法廷を使って行われます。免責審尋終了後、1週間程度で裁判所が判断をして問題なければ免責決定をなし、それが確定すれば、借金を返す必要がなくなります。
20万円以上の資産がある場合、事業を行っていた場合、浪費やギャンブルで借金をしてしまい、免責不許可事由のある場合は、財産調査等のために破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を換価して債権者に配当することを目指します。ある程度の財団が形成できた場合は、配当が行われ、配当にたるだけの財団を形成できなかったときは、異時廃止といって配当することなく破産手続は終了します。破産管財人が選任されるケースでは、債権者集会という期日が指定されます。債権者集会では破産管財人が管財業務について報告し、免責審尋も一緒に行われます。免責審尋後は1週間程度は判断が下され、問題なければ免責決定がでます。