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賃料の増減額請求

賃料の増減額請求

賃料が、土地又は建物に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地・建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法11条1項本文、32条1項本文)。「その他の経済事情の変動」には、物価や国民の所得水準なども含まれます。

賃料の増減額を求める場合、増減額後の賃料額やその改定時期に相手方と協議をして、話し合いがまとまれば、その旨の合意書を作成します(契約書自体を作りかえる必要はありません。)。

話し合いがまとまらない場合でも、直ちに訴訟を提起することはできず、まずは民事調停を管轄の簡易裁判所に提起することになります(調停前置主義、民事調停法24条の2)。
調停委員会は、主任裁判官1名と調停委員2名で構成され、この種の事案では、調停委員には、弁護士や不動産鑑定士から選任されることが多いようです。
調停では、調停委員が当事者それぞれから、言い分や事情、近隣地の不動産価格を聞き、実情に即した自主的な解決を促します。

調停でも話し合いがまとまらず、且つ、どうしても賃料の増減額を希望する場合は、訴訟を提起することとなります。

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