取扱い分野
交通事故
‐交通事故
交通事故に遭遇したとき、交通事故を起こしたとき、法律家である弁護士に一度ご連絡や相談をされることをお勧めします。
弁護士を利用するメリットは?
被害に遭われた方
1.何を請求できるのかわかりやすく説明します。
2.保険会社の提案額を検討し、増額が獲ち取れるかアドバイスします。
3.加害者、保険会社と交渉します。
1.民事調停や裁判をした方がよい場合、ご依頼を受けて対応します。(鈴木牧子法律事務所)
交通事故被害
交通事故被害者の救済に尽力します。
交通事故は人生を一気に暗転させます。しかも、誰でも被害者になる可能性があります。加害者側の多くは任意保険に入っており、保険会社の担当者や顧問弁護士がカバーしてくれますが、他方被害者側にはそのような援助はないことが大半です。
弁護士会では、こうした交通事故の被害者のために専門弁護士を配置して、交通事故被害者の救済に尽力しています。
事故発生時の留意点
交通事故にあった場合、将来の紛争を予防するためにいかなる点に気を付ければいいのでしょうか?当事者の特定、事故状況の特定、警察への申告等が重要です。
加害者の責任
交通事故の加害者の責任は自動車運転過失致死傷罪、道路交通法違反等の刑事責任、運転免許取消等の行政責任、被害者に対する損害賠償責任である民事責任となります。
自賠責保険
自賠責保険とは、自動車損害賠償保険法によって強制されている自動車損害賠償責任保険です。他方、任意保険とは、法律による強制を受けない任意自動車保険のことを言います。自賠責の支払い対象は対人賠償事故のみです。
任意保険
任意保険については保険の自由化により保険の内容が各社様々です(使用される任意保険の約款を是非確認しましょう)。また人身傷害保険の利用についても重要です。人身傷害保険は損害保険の一種ですが、保険会社への保険金請求となり、加害者への損害賠償請求とは異なる他、手続も複雑ですので、相談を受けることをお勧めします。
請求権者
交通事故の損害について誰が請求できるかについては確認することが必要です。とりわけ人身傷害保険の場合は、保険金請求権になりますので約款の確認も必要となります。
示談・あっせん
交通事故の解決として最も多く用いられるのが示談・あっせんです。示談は通常加害者の任意保険会社からの提案がありますが、提示額は当初はかなり低い傾向にあるために、契約する前に相談を受けましょう。また弁護士会(日弁連交通事故センター)には無料の示談・あっせんの手続きも用意されています。
過失割合
交通事故の発生状況はそれぞれ異なりますが、これまでの裁判例の積み重ねにより、裁判所や弁護士会(日弁連交通事故センター)では過失相殺基準表を発表しています。詳しくは相談を受けてください。
休業損害
有職者が交通事故にあった際にまず問題となるのが休業損害です。休業損害とは事故により仕事に就けなかったことによる損害のことで、保険実務上は事業主から休業損害証明書(書式は保険会社が持っています)を出してもらうことになります。休業損害を巡っては事故との因果関係の有無が争点となることが多いです。
後遺障害
交通事故に遭い、治療しても治らずに症状が残ることがあります。これを後遺障害といい、通常、後遺障害についての労働能力喪失による逸失利益と慰謝料が問題となります。後遺障害については症状固定の有無や、後遺障害の内容(いわゆる後遺障害等級)が問題となることが多いです。
逸失利益
交通事故による逸失利益は事故に遭わなければ得られた利益のことで、大きく分けて死亡逸失利益と後遺症逸失利益があります。その算定は争いになることも多いので、一度相談を受けることをお勧めします。
慰謝料
交通事故による慰謝料は入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡による慰謝料の3つがあります。入通院慰謝料は人身事故の被害者が入通院した際の慰謝料です。また後遺症が残ってしまった場合や、死亡の場合の慰謝料も請求できます。これらはいずれも過去の裁判例の積み重ねにより一定の基準が発表されています。
物損
物損事故は少額の場合もあり、解決がむずかしいケースが多いです。最近は物損について弁護士費用特約付きの保険も多くなってきていますので、任意保険の約款を確認してください。